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◆スーパー早期審査を利用した特許査定第1号について  [2008/12/05]

 前回ご紹介したスーパー早期審査制度による第1号の特許査定の発送が、10月17日に行われました。
 特許査定第1号となったのは、学校法人慶応義塾が出願人の「ホウ素ドープ導電性ダイヤモンド電極を用いた電気化学的分析方法」に関する出願です。本件は、10月1日の本制度試行開始日に、審査請求およびスーパー早期審査の申立がなされ、わずか17日間という早さで特許査定がなされました。
 通常の早期審査が、申立から一次審査まで約2ヶ月程度であることを考えると、わずか17日間で特許査定がなされた本件は驚異的な早さといえます。

◆スーパー早期審査の試行開始について  [2008/10/07]

 特許庁は、現行の早期審査制度よりも早期に審査を行うスーパー早期審査制度を創設し、10月1日より試行を開始しました。
 現行の早期審査制度では、早期審査の申立から一次審査まで、2〜3ヶ月かかりますが、スーパー早期審査制度では、この期間が1ヶ月以内になります。
 スーパー早期審査の対象となる出願は、現行の早期審査と同様に、特定の技術分野に限定されません。
 スーパー早期審査制度の創設により、従来よりも出願人の求めるタイミングでの権利化が可能となりますので、研究開発成果の早期活用や知的財産戦略、経済活動等に大きな影響を与えることが考えられます。

◆新しいタイプの商標の保護について  [2008/09/09]

 特許庁は、新しいタイプの商標(音や香り等)を商標登録の対象とすることについて検討する研究会を7月に発足させました。特許庁は、2010年の法改正において、これら新しいタイプの商標を商標登録の対象とすることを目指すようです。
 現在、商標登録によって権利が保護される対象となっている標章は「文字、図形、記号、若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合」に限られていますので、音やにおい等の非視覚的なものにまでその保護対象が広がると、企業の広告や販売戦略等に大きな影響を与えることが考えられます。
 なお、ホログラム・音・香りなどは、既に欧米等主要な諸外国では商標法上の保護の対象となっております。
 また、アジア太平洋地域においてもこれらを商標として保護する国は増えつつあります。

◆平成20年特許法等の一部を改正する法律について  [2008/08/04]

 特許法等の一部を改正する法律が公布されました。
 主な改正事項は、次のとおりです。
 1.通常実施権等登録制度の見直し(特許法・実用新案法)
 (1)出願段階における他者への実施許諾の登録制度の創設
 (2)通常実施権の登録事項のうち、秘匿の要望が強い登録事項の開示を一定の利害関係人に限定
 2.不服審判請求期間の見直し(特許法・意匠法・商標法)
 (1)特許制度において、拒絶査定不服審判請求期間および審判請求時における補正可能時期が変更
 (2)意匠制度・商標制度において、拒絶査定不服審判および補正却下決定不服審判に係る審判請求期間が変更
 3.優先権書類の電子的交換の対象国の拡大(特許法・実用新案法)
 4.特許・商標関係料金の引き下げ(特許法・商標法)
 5.料金納付の口座振替制度の導入(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律)
 
 詳しくは、特許庁ホームページ 「特許法等の一部を改正する法律(平成20年4月18日法律第16号)
 をご覧下さい。

◆平成20年6月1日から、特許・商標関係料金が引き下げられました  [2008/6/30]

 平成20年特許法等改正に伴い、特許、商標権を取得するための各種料金が以下のとおり改定されました。
 特に商標更新登録料は約1/3まで引下げられましたので、費用負担を大幅に減らすことができます。

※料金改正に関する詳しい内容は、特許庁のホームページで御確認下さい。

◆キヤノンインクカートリッジ事件控訴審判決  [2006/07/19]

(知財高裁 平成17年(ネ)第10021号)
 <事案>
  特許発明の実施品であるインクジェットプリンタ用インクカートリッジの使用済み品にインクを再充填するなどして製品化されたいわゆるリサイクル品につき特許権に基づく差止請求権等を行使することが許されるか否かが争われた事件です。
 <知財高裁の判断>
  特許権者等によって、特許製品が販売された場合には、特許権者等は対価を得ているので、当該特許製品に係る特許権はその目的を達したものとして消尽したと考えられています(消尽論)。 したがって、特許権者等は、正当権利者により販売された特許製品の同一物に対しては、原則として、特許権に基づく差止請求等を行使することができません。
  しかしながら、知財高裁は物の発明に係る特許権の消尽について、
(1)特許製品が製品としての本来の耐用期間を経過してその効用を終えた後に再使用又は再生利用がされた場合(第1類型)
(2)特許製品につき第三者により特許製品中の特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換がされた場合(第2類型)
には、特許権は消尽せず、特許権者は、当該特許製品について特許権に基づく権利行使をすることが許されるとの判断基準を示しました。
 その結果、被告の行為は上記第1類型には該当しないが、第2類型に該当するとし、原告の差止請求等を認めました。

◆不正競争防止法の一部改正法律案が成立しました  [2005/07/11]

 不正競争防止法等の一部改正法律案が今国会において成立し、公布されました。
 主な改正事項は、次のとおりです。
 1.営業秘密の刑事罰強化
  (1)日本国外での不正使用・開示者に対する刑事罰の適用
  (2)元従業員・元役員に対する刑事罰の適用
  (3)法人罰の適用
 2.模倣品・海賊版対策
  (1)著名表示の冒用行為に対する刑事罰の適用
  (2)商品形態模倣行為の規定の明確化・刑事罰の適用
  (3)水際措置の導入(関税定率法)−周知表示混同物品、著名表示冒用物品、
    商品形態模倣物品を水際差止措置の対象とする
 3.罰則の引き上げ

◆地域ブランドが「地域団体商標」として保護されます  [2005/06/22]

 商標法の一部改正法律案が今国会において成立し、公布されました。
 今回の改正は、地域名と商品(サービス)名とからなる、いわゆる地域ブランド(例:「夕張メロン」,「信州味噌」)を、「地域団体商標」として保護するものです。地域ブランドについて商標法の保護を受けることによって、商標権に基づいて、一般の産品との差別化、および模倣業者の排斥を図ることが可能となります。
 これまで、地域ブランドについて商標登録を受けるためには、全国的な知名度などの要件を備える必要がありましたが、改正後は、事業協同組合またはその他の法人格を有する組合などによる使用によって、たとえば複数都道府県程度の周知性を獲得すれば、「地域団体商標」として商標登録を受けることが可能となります。
 なお、改正後の商標法は、平成18年4月1日から施行されます。

◆平成16年改正特許法等が施行されました  [2005/04/01]

 平成17年4月1日から、次の改正事項が施行されました。
 1.特定登録調査機関制度の導入(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第39条の2〜11等)
 2.インターネットを利用した公報の発行(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第2条,第3条,第13条)
 3.実用新案制度の見直し―(1)実用新案登録に基づく特許出願制度の導入(特許法第46条の2等),(2)実用新案権の存続期間の延長(実用新案法第15条等),(3)実用新案における訂正の許容範囲の拡大(実用新案法第14条の2等)
 4.職務発明制度の改正(特許法第35条)
 5.特許権者等の権利行使の制限(特許法第104条の3)
 6.訴訟における営業秘密の保護強化等(特許法第105条の4〜7等)

◆「知的財産高等裁判所」が設置されました  [2005/04/01]

 平成17年4月1日から、東京高等裁判所に、特別の支部として「知的財産高等裁判所」が設置されました。
 「知的財産高等裁判所」は、次の(1)〜(3)の訴訟事件を取り扱います。
 (1) 特許権、実用新案権、回路配置利用権またはプログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴えについて東京地方裁判所または大阪地方裁判所が第一審としてした終局判決に対する控訴事件
 (2) 意匠権、商標権、著作者の権利(プログラムの著作物についての著作者の権利を除く。)、出版権、著作隣接権もしくは育成者権に関する訴えまたは不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴えについて、東京高等裁判所管内の地方裁判所が第一審としてした終局判決に対する控訴事件
 (3) 審決等取消訴訟事件